- 当院では、歯科医師が診察を実施する診察室において、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施いたします。
- 医療DXを通して質の高い医療を提供できるように、マイナ保険証の推進に取り組んでおります。
- 電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスなどに関しては今後計画的に進めてまいります。(未実施
歯科外来診療医療安全加算について
歯科外来診療医療
安全加算について
当院では安全で良質な医療を提供し、患者さんに安心して治療を受けていただくために、十分な装置・器具を有しております。
- 自動体外式除細動器(AED)を設置しており、医療安全に配慮しています。
- 患者さんの搬送先として下記の病院と提携し、緊急時の体制を整えています。
- 緊急時連携先:セコメディック病院 電話番号( 047-457-9900 )
- 当院は歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準を満たし、届出を行っています。
また、日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録し、継続的に医療安全対策等にかかる情報収集を行っております。 - ご不明な点は院長までご質問・ご相談ください。
居宅療養管理指導運営規定について
居宅療養管理指導
運営規定について
- 指定事業所名・事業者番号
指定居宅療養管理指導事業所・指定介護予防居宅療養管理指導事業所 河野歯科医院 - 事業所所在地 千葉県船橋市大穴北2-1-33
- 電話番号 047-457-1131
- 運営方針
(1)要支援・要介護状態等にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が訪問して病状、心身の状況、置かれている環境等を把握し、居宅介護支援事業者等(ケアマネジャー) に居宅サービス計画等の作成に必要な情報を提供するとともに、利用者または家族の方に療養上の管理・指導・助言等を行います。
- 指定居宅療養管理指導・指定介護予防指定居宅療養管理指導の内容
(1) 要支援者・要介護者または家族からの介護全般に関する相談等。
(2) 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)等への、居宅サービス計画の作成等に必要な情報情報の提供。
(3)要支援者・要介護者または家族への、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言。
(4)その他、療養生活向上のための指導・助言等。
- 従事者 歯科医師 藤野立行、藤野亜紀
歯科衛生士 常勤1名 非常勤1名 - 営業日及び営業時間
- 月・火・木 9:30~12:00 14:30~18:30
- 金 14:30~19:00
- 土 9:30~12:00 14:00~17:00
- 利用料
(1)居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導を行った場合、薬料や注射料、 処置料、診察料、歯科訪問診療料といった医療保険にかかる費用とは別に、1か月に2回を上限とし以下の利用料を徴収させていただきます。
- 単一建物で1人に対して行う場合:507単位/回 利用者負担1割:507円/2割:1014円/3割:1521円
- 単一建物で2~9人以下に対して行う場合:483単位/回 利用者負担1割:483円/2割:966円/3割:1449円
- 単一建物で10人以上対して行う場合:442単位/回 利用者負担1割:442円/2割:884円/3割:1326円
なお、生活保護等公費受給者証をお持ちの方は公費制度により負担金が補助されることもあります。
(2)歯科衛生士が実地指導を行った場合は「歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導費」として、1か月に4回を限度として以下の利用料を徴収させていただきます。- 単一建物で1人に対して行う場合(1回につき):355単位/回 利用者負担1割:355円/2割:710円/3割:1065円
- 単一建物で2~9人以下に対して行う場合(1回につき):323単位/回 利用者負担1割:323円/2割:646円/3割:969円
- 単一建物で10人以上対して行う場合:295単位/回利用者負担1割:295円/ 2割:590円/3割:885円
- 苦情処理
(1)介護サービス等全般にかかるご質問やご要望、苦情等ございましたら、受付までお申し出下さい。苦情対応責任者は院長です。
また、苦情内容によっては市町村窓口・国保連合会へご紹介する等対応させていただきます。 - 守秘義務
(1)歯科医師及び歯科衛生士には利用者の守秘義務があり、個人情報は外部に漏らしません。ただし、居宅療養管理指導は利用者が介護保険サービスを安心して受けていただくために、サービス担当者会議等において、ケアマネジャーや他のサービス事業者の担当者に必要な情報を提供します。
介護保険の居宅サービスを受けておられない場合は、この限りではありません。 - その他運営に関する重要事項
(1)健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。
(2)諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行います